整骨院、接骨院は同じ柔道整復師の施設
整骨院、接骨院と似たような名称の施設がありますが、基本的にこの2つはほぼ同じものと考えることができます。
電話帳などを見ると「整骨院」という名前を使っている場所のほうが多いようですが、接骨院と呼んでも問題ありません。
厚生労働省の法令などでは、どちらの呼び方もせず「柔道整復の施術所」と呼んでいます。
どちらも、国家資格である柔道整復師が在籍し、脱臼や捻挫といったケガの整復を行うことができる施術所です。
病院と紛らわしい名称をつけることはできない
ただし、柔道整復師が在籍している施設では、病院のように誤解させる施設名をつけることができます。
〇〇病院、〇〇医院と、〇〇クリニックいった直接的な表現はもちろんのこと、〇〇治療院、〇〇整骨治療院といった名前を使うこともできません。
これは整骨院に近しい形態で営業している、整体や鍼灸マッサージなどの施設でも同じことです。
整骨院には広告規制もかけられている
また、整骨院では広告(コマーシャル)も制限がかけられていて、看板やチラシなどにかける事項がかなり限られています。
記載することができることとしては、まず当然ですが、施設の名前や住所、電話番号などがあります。
次に柔道整復師が在籍していることや、治療にあたる柔道整復師の名前も書くことができます。
また、施術をする日とお休みの日や、何時から何時まで開いているのか、予約を受け付けているか、駐車場が何台分あるかは記載してもOKです。
かなり厳しく制限されていますが、ホームページはこの広告制限の対象とされていません。
そのため、整骨院のホームページでは、その施設でどのような施術が行われているかなど、かなり詳しく記載していることもあります。
チラシなどには記載できない、院長のこれまでの経歴や実績、実際施術を受けたお客さんの口コミなども載せています。
ホームページでの記載も、表現によってはNG
整骨院の広告では、ホームページだからといってなんでも書いてよいということでもありません。
例えば、「治る」「治療する」といった、医療行為を連想させる言葉が該当します。
「患者」「ドクター」といった言葉も、病院や医療行為を連想する言葉となるでしょう。
現在は、実際に多くの整骨院で「治療」といった言葉も用いられている状態です。
しかし、今後ガイドラインの修正などにより、さらに表現が厳格に規定される可能性もあります。