歯科医師以外の人間はしてはいけない項目があります
とつぜんですが、みなさんの中にはご自身が通っている歯医者さんで「歯科衛生士が麻酔注射をする」「歯石取りを歯科助手が行う」といった体験をされたことはおありでしょうか?もし、そのような経験がある場合、その歯科医院は法律に違反している可能性があります。
日本の医療法では「歯科医師以外の人間がしてはいけない医療行為」として、以下のような違法行為を定めています。まず、歯科助手がしてはいけない行為には「歯石や歯垢をとりのぞく(スケーリング)」「抜歯や縫合」「レントゲンやCT機器のボタンを押す」「麻酔注射を行う」「詰め物やかぶせ物を歯に装着する」「セメントや接着剤を除去する」「歯を削る」「かみ合わせの型を取る」「詰め物やかぶせ物の型(印象)を取る」「フッ素を塗る」「歯磨きの仕方を教える」などがあります。
歯科衛生士もしてはいけない
歯科医療にたずさわる歯科助手は「患者の口の中に自らの手を入れる行為」そのものをいっさい法律で禁じられています。それに対し、歯科衛生士については以下の行為を許可されています。「スケーリング」「歯のクリーニング」「セメントや接着剤を除去する」「歯の型(印象)を取る」「かみ合わせの型を取る」「フッ素を塗る」「歯磨き指導を行う」。
これらの行為は歯科助手であればすべてNG、してはいけない行為ですが、歯科衛生士であればOKです。歯科助手はいっさいの「患者の口の中に手を入れる行為」ができないのに対し、歯科衛生士は限定的ではあるものの、スケーリングや型取り、クリーニングなどの行為を行うことができます。
違法行為を野放しにしている歯科医院はNG
歯科助手や歯科衛生士がしてはいけない項目はたくさんあります。しかし、日本の歯科医院では忙しいから、人手が足りないから、医師が不足しているから、などの理由で歯科助手や歯科衛生士が違法行為を行っているケースが少なくありません。
もし、この記事を読んでいる方でご自身が通っている歯科医院において「歯科助手や歯科衛生士が麻酔注射をする」「歯科助手や歯科衛生士が詰め物やかぶせ物の装着・調整を行っている」などの行為が行われているようであれば、その歯科医院に通い続けることはおすすめできません。そのような歯科医院は高い可能性で将来的に重大な事故が発生するおそれがあります。ただちに治療を受けるのを中止し、ほかのクリニックを探した方が良いでしょう。
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